遺言作成と一緒に遺言執行を弁護士に依頼すべき理由
遺言者は、遺言により、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者は、遺言の内容を実現することを職務として、指定又は選任されたものをいいます。
遺言執行者には親族や相続人を指定することもできますが、利害関係人である相続人が遺言執行者に就任すると、遺言執行者が不正に遺産を取得するなど、相続人間でのトラブルの原因になる危険があります。
そのため、できる限り遺言執行者は、遺言や相続に詳しい信頼できる弁護士に依頼することをお勧めいたします。
目次
遺言執行は大変な手続です
1.煩雑な手続を行う必要がある。
遺言執行者は、就任してから業務の完了までに概ね次のような業務を行う必要があります。
- 相続人の調査
- 自筆証書遺言の場合の検認
- 遺言の有効性の確認
- 遺言執行者の任務開始の通知
- 遺贈の履行
- 財産目録の作成、相続人に対する交付
- 法務局での各種登記申請手続
- 各金融機関での預貯金等の解約・払戻し手続
- 家庭裁判所に対する相続人の廃除又はその取り消しの請求
- 遺言執行の妨害をしている者がいる場合はその者の排除
- 遺言の執行状況の報告と完了の業務報告
上記は遺言執行者の業務の一部であり、遺言の内容や相続時の状況などによって、遺言執行者の業務内容が変わります。
遺言の内容を実現するために具体的に何を行わなければならないのか、必要な業務が全て行われているかなど、ご自身で判断するのは難しいと思われます。
また、業務量も膨大であり、役所や金融機関に行かなければならない場合もあるため、平日お仕事をされている方にとっては負担が大きいと思います。
弁護士にご依頼いただければ、業務を全て任せることができます。遺言の内容を確実かつ実現するためにも、弁護士に依頼することをお勧めします。
2.相続人間のトラブル発生のリスクがある。
遺言執行者は、遺言の内容の実現のために、遺贈の履行や相続財産の処分を行います。そのため、遺言執行者に相続人の1人や、利害関係人の方が遺言執行者に選任されていた場合、他の相続人から文句を言われたり、不正を疑われる場合があります。
弁護士であれば、当該相続に関して利害関係はないため、第三者という公平な立場で関与することができます。
また、相続人の間で遺言の有効性や、遺言内容の解釈について争いがある場合にも、弁護士が、遺言が有効であり、遺言の内容が確定できると判断できる場合には遺言を執行することができます。他方、遺言が無効、あるいは遺言の内容が確定できない場合には、訴訟等の法的措置を取ることも可能です。
3. 遺言執行を弁護士に依頼するべき理由
このように、相続人がストレスを感じる煩雑な業務から解放され、また執行手続も円滑に進み、結果として早期に財産を取得することができます。公平な立場、専門家としての立場から手続を進めることで、相続人間の不信感が生じることを防ぐことも可能です。
そのため、遺言書を作成するのであれば、遺言執行者の指定についても専門家である弁護士を指定するのが望ましいと言えます。
また、内容が複雑な遺言の場合、遺贈がある場合、廃除の規定がある場合など、相続人間でトラブルが生じる可能性がありそうな場合についても、相続の専門家であり、また唯一法的紛争を扱うことのできる弁護士に遺言執行者への就任を依頼することをご検討ください。
弁護士が遺言作成・遺言執行でお手伝いできること
遺言作成をご依頼しようとお考えの方へ、遺言執行についてもご提案させていただきます。
弁護士へは自筆証書遺言を作成するときのアドバイスや、公正証書遺言の作成を依頼することもできます。
また、相続開始まで、遺言書の保管を任せる事もできます。
公正証書遺言を作成する際は、証人として利用することもできます。
あらかじめ弁護士に遺言の相談をしておくと、トラブルの少ない遺産相続の実現に役立つことになります。
遺言作成サポートの費用
遺言書作成のサポート費用
定型の遺言作成サービス
5000万円以下の場合 11万円~
5000万円を超え1億円以下の場合 16.5万円~
1億円を超える場合 22万円
※公正証書遺言にする場合 +3.3万円
遺言コンサルティングサポート
遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。
「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。
遺言コンサルティングサポート (遺言内容のご提案と作成サポートをいたします)
300万円以下の場合:22万円
300万円を超え3000万円以下の場合:相続財産の価額の1.1%+18.7万円
3000万円を超え3億円以下の場合:相続財産の価額の0.33%+41.8万円
3億円を超える場合:相続財産の価額に0.11%を乗じた金額
遺言執行サポートの弁護士費用
遺産額が300万円以下の場合: 33万円
遺産額が300万円以上の場合: 33万円+遺産評価額の3.3%